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相続手続きの流れを解説!

 

相続手続きの流れについて解説します。

相続が発生して間もなく相続税の相談に来られる方がいますが、相続人の方の最大のミッションは何といっても、故人を無事に送るということです。

故人を送るのは相続人の方にしかできませんし、故人に対する懺悔を行う最後の場ですから、まずはそこに全力を尽くす方が良いでしょう。

ただ、その後の手続きも気になるでしょうから、今回は専門家ごとに手続きの種類をまとめてみます。

(具体的な日付を示すため、この記事の投稿日である、令和5年6月1日を相続発生日として日付を記載します。)

税理士

①令和5年〇月〇日(期限;相続開始後3か月以内)

相続の承認/放棄

実際に税務手続きを行う場面ではありませんが、税務に絡む論点が出てきます。

以下に該当しそうだなという場合には税理士への相談をお勧めします。

Ⅰ限定承認

限定承認とは故人の残した財産でプラスの財産の方がマイナスの財産より多い場合にはその多い分を相続するという手続きです。

良い事しかないような話ですが、この手続きでは故人の財産の清算が必要なので、財産を売却したと仮定して税金を計算するので思いがけず多額の税金が発生することがあります。

Ⅱ相続放棄

相続放棄は相続人であることを放棄する手続きで、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合に選択される手続きです。

この場合のマイナスの財産は借入金など既に見えているものだけではなく、保証人の地位など将来的に負担が発生するものを含めて考える必要があります。

特に法人を経営されている代表者がその法人の保証人になっているケースも多いので注意が必要です。

②令和5年〇月〇日(期限:相続開始後4か月以内)

所得税・消費税の準確定申告

事業収入や不動産収入がある場合には毎年確定申告をしていると思います。

亡くなった場合も同様で、1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。それを準確定申告といいます。

③令和5年〇月〇日(期限:相続開始後4か月以内)

相続人の所得税の青色申告承認申請

相続を機に事業や不動産貸付を承継する方の届出も準確定申告と同じく4か月以内になります。

ただ、相続発生日によって異なる場合があります。

④令和5年〇月〇日(期限:相続があった年の末日)

相続人の消費税の簡易課税選択届出

相続を機に消費税の申告をしている方の事業や不動産貸付を承継する方が簡易課税の適用を受けるには相続のあった年の末日までに届出書の提出が必要です。

⑤令和6年〇月〇日(期限:相続開始後10か月以内)

相続税の申告

平成27年の相続税改正で基礎控除額が変わってからは亡くなった方のうち8%程度の方が相続税の申告をしています。ちなみに埼玉県でみると約10%となっています。

遺産分割が確定しなくてもいったん10か月以内に相続税の申告をします。

⑥令和9年〇月〇日(期限:相続開始後3年10か月以内)

相続税のやり直し申告

相続税では遺産分割が確定しなければ特例の適用ができないものがあります。

遺産分割が確定していない状況で申告をして、その後遺産分割が確定した場合には相続税のやり直し申告をします。

そのための分割の期限が3年10か月になります。この期限については税理士さんが把握しているのが通常なのであまり気にする必要はありません。

⑥-2※ケースバイケース(分割が決まってから4か月以内)

相続税のやり直し申告-2

⑥で分割の期限が3年10か月といいましたが、それよりも重要なことがあります。

それは分割が決まってから4か月以内に相続税のやり直し申告をする必要があるということです。

3年10か月の期間は税理士さんが把握していることが多いのですが、分割が決まったことを知らせないと税理士さんはわからないので、期限切れになってしまうことがあります。

⑥令和9年〇月〇日(期限:相続開始後3年10か月以内)

取得費加算

相続税を支払った場合には、その後相続で取得した財産を売却した際におまけをしてくれる制度があります。

2.弁護士

①相続の承認/放棄(3か月以内)

 最近は高齢化もあり、疎遠だった親族から財産を相続するという話もあるようです。相続放棄は原則として亡くなってから3か月以内ですがそこを厳格にすると思いもよらないマイナスの財産を承継することになりかねません。

②遺留分侵害額請求(1年以内)

 遺留分とは相続人が最低保障としてもらえる故人の財産です。故人の財産は故人の自由に処分されるのが原則ですが、遺言があって1円ももらえないというのは酷なので最低保証があります。

期限はありますが、既に弁護士さんに相談をされている段階だと思われるのであまり気にすることはないのではないでしょうか。

3.司法書士

不動産の相続登記のために必要になります。

4.行政書士

・遺産分割

・遺言

いかがでしょうか。専門家に依頼する場合でも最初の区切りまで3か月あります。まずは家族としてやることをやっても遅くはありません。

不安がある場合には、相続が発生する前に備えておいた方が良いでしょう。

 

税理士に依頼する場合の相続税申告の流れ

1.税理士を探す【依頼者】

①探し方

最近はホームページで探すことが多いでしょう。

その場合には相続税の申告実績が多い方が安全です。最近は職員の紹介をしている税理士(税理士法人)がありますので、職員の方の勤続年数などもチェックできるといいかなと思います。

②無料相談

相続税を多く取り扱っている税理士(税理士法人)は初回の面談を無料で行っているところがあります。親族の情報や財産の情報を細かく開示する相手になりますので、一度面談を受けてみると安心です。

③税理士を決定する

相続税申告は少なくない費用がかかりますので、値段が安いということも選定理由の大きなポイントになりますが、税理士によって相続税額に変動が生じるのもよくある話ですので、実績などを加味して決めることをお勧めします。

2.必要資料の説明【税理士】

依頼すると相続税申告に必要な資料の説明があります。依頼する側としてはほとんど経験のないのが相続です。聞きなれない書類も多いと思います。一部の資料は取得を代行してもらえるものもありますので、そういったものを利用するのも方法です。

3.資料を集める【依頼者】(取得代行【税理士】)

①相続人の確定

戸籍等を取得します。役所の戸籍課の方は専門ですので、相続が発生したことや相続税の申告が必要なことを説明すれば丁寧に応対してもらえます。

②相続財産の確定

Ⅰ不動産関係の資料の取得

 不動産を所有していると固定資産税が毎年課されます。その情報から当たっていくのが一般的です。ただ、評価額が低く固定資産税が課されない場合や特別な用途のため固定資産税が課されない場合もあります。

Ⅱ金融資産関係の資料の取得

 残高証明書を取得します。何も言わないと窓口に行った日の証明が出てくることがありますので、相続税申告に必要だということ、亡くなった日を伝えましょう。また、相続が発生したことを金融機関が知った場合には口座がいったん凍結されます。

Ⅲその他の資料の取得

 生命保険、ゴルフ会員権、書画骨董などの資料を用意します

4.財産評価【税理士】

①不動産の調査

 財産評価基本通達という評価の方法が国税局より公開されているので、それをもとに評価を行います。ただ、一般的な評価になじまないと思われるものなどについては不動産鑑定士などの専門家と相談をして評価を進める場合があります。

②金融資産の調査

 亡くなった方だけではなく相続人の預金についても可能な限り調査を行います。税務署も基本的には同様の調査を行いますので、税理士に隠してもあまり意味はないかもしれません。

③その他財産の調査

 書画骨董や

④財産一覧の作成

 ①~③をもとに相続発生時点での財産一覧を作成します

5.遺産分割協議書の作成【依頼者/税理士】

①財産一覧をもとに相続人間で遺産分割協議をします。

 (認知症を発症している方や未成年者がいる場合には特別代理人等の選任)

②遺産分割協議書の作成

③署名押印

7,相続税申告書の作成/提出【税理士】

8.不動産や預金の名義変更手続き【司法書士/依頼者】

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