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相次相続控除とは?適用要件などを解説!

 

相続税は、高額な税金として知られています。

特に、短期間に2回相続が発生した場合、相続税の負担が重くなることがあります。

今回ご紹介する相次相続控除を活用することにより、相続税を節税することが可能です。

1.相次相続控除とは

まずは相次相続控除とは何なのか解説します。

相続が3代続くと財産がなくなるなんていう話がありました。

昔は相続税の最高税率が70%のころがあったので、(1-70%)×(1-70%)×(1-70%)=約3%という感じでしょうか。

 

今の最高税率は55%なので当時ほどではないですが、それでも続けて相続税を納めることになると相当の負担になります。

相次相続控除でよく出てくる算式はこれです。

よくわかりませんね。

 

単純化すると、払った相続税は次の相続税で引いてくれる。

ただ、年10%の割合で引いてくれる金額が減っていく(10年後にはゼロになる)ということです。

この決まりのことを相次相続控除といいます。

⇒(ポイント)10年以内に最後相続税を払う場合にはいくらか安くなる

 

2.相次相続控除の適用要件

相次相続控除を受けるための要件です

  1. 相続人であること
  2. 被相続人が前回相続で財産を取得していること
  3. 被相続人が前回相続で相続税を払っていること

続けて相続税を払うという負担を減らすという趣旨ですから、②と③は当然のことになります。

ところで①ですが、さらに2個の要件に分けることができます。

A民法上の相続人であること

B相続放棄をしていないこと

たとえば、遺言に財産を譲ると書いてもらったから、その他は放棄しようと相続放棄の手続きをしてしまうと、相続人ではなくなってしまうのです。

 

3.まとめ:相次相続控除が使えなくても

相続が続けて起こることは稀でしょう。あるとすれば、お母さんが亡くなったすぐ後にお父さんが亡くなるというケースでしょうか。(もちろん逆のケースもあります。)

ただ相続で配偶者が財産を取得すると、別の規定で相続税を払わないことが多く、その場合には相次相続控除で引いてくれる金額はありません。

そんな場合でも税理士さんには最近相続があったということを教えてあげてください。相続税の申告書を作成する際には資料はあればあるほど助かるのです。

 

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