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相続における養子について解説!

 

養子については、お子様のいないご夫婦が養子をもらって、家の存続をはかるというイメージが強いかもしれませんが、それ以外にも養子縁組をされる場合は多いです。

例えば

〇お孫さんを養子にして財産の承継をさせる

〇子供の奥さん(旦那さん)を養子にする

〇再婚相手の連れ子を養子にする

などです。

 

養子になることで、実子(自分の子供)と同じ相続権を持つことになります。

また普通養子縁組の場合、養子になった人と実親の親子関係がなくなるわけでもなりません。

養子になった人は、実際の親と養親の二組の親と親子関係があることになります。

 

また相続税の計算上は「基礎控除」生命保険、死亡退職金の非課税枠で養子の数が影響します。

 

基礎控除とは

「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

 

この法定相続人ですが、被相続人の配偶者と血族です。

相続人の順位も決まっていて

第一順位 配偶者 子供

相続人に子供がいない場合

第二順位 配偶者 親

相続人に子供も親もいない場合

第三順位 配偶者 兄弟

となります。

 

例えば、相続人が配偶者、子供2人の場合

基礎控除は 3000万円+600万円×3人で4800万円になります。

 

ここで一人養子にすると、相続人が配偶者、子供3人(養子1人)

基礎控除は 3000万円+600万円×4人で5400万円になります。

 

仮にこの状況で養子を2人した場合ですが

基礎控除は3000万円+600万円×4人で5400万円になり、6000万円にはなりません。

 

これは、実子がいる場合養子にした場合、法定相続人の数に含めることは1人までと決められているからです。

もちろん養子に1人しかできないというわけではありません。

何人養子にしてもいいのですが法定相続人の数は1人分しか増えないということです。

※被相続人に実子がいない場合には法定相続人の数に含めることができるのは2人までです。

 

またこの事例だと基礎控除は増えていますが、

相続人が配偶者と両親の場合(お子様がいない場合)

基礎控除は 3000万円+600万円×3人(配偶者、両親)の4800万円ですが、

 

仮に養子にした場合

相続人は配偶者と養子になり

基礎控除は 3000万円+600万円×2人で4200万円と基礎控除だけ見た場合、減るという場合もあります。

 

ただ基礎控除の増減だけでなく、一族の相続(財産をどうつなげていきたいのか?)という論点が重要だなとは思います。

 

相続税の負担額の軽減

相続税の計算は、プラスの財産(現金、不動産等)からマイナスの財産等(債務、葬式費用等)を差引きします。(①)

この①の金額から基礎控除額を差引します。(②)

②の金額を法定相続分で按分し、下記の表に当てはめ、それぞれ税額をだします。

その税額の合計額がその一家の相続税になります。

法定相続分に対応する取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

0円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

 

あとはその相続税を相続人の財産の取得割合で按分するイメージです。

 

例えば、相続人が子2人で①の財産1憶5000万円だった場合

基礎控除が3000万円+600万円×2で4200万円で、控除後課税遺産額は1憶800万円になります。

子の法定相続分はそれぞれ1/2なので、1人あたり5400万円になります。

相続税の税率表に当てはめると1憶円以下の表に該当するので

5400万円×30%-700万円で920万円。二人分なので合計1840万円となります。

仮に同様のケースで養子を1人追加した場合

財産1憶5000万円

基礎控除 3000万円+600万円×3人で4800万円

差引 1憶200万円

1人あたりの法定相続分 1/3

1人あたり 1憶200万円×1/3で3400万円。

税率表に当てはめると5000万円以下のため、3400万円×20%-200万円×3人で1440万円となります。

同条件の場合養子の有無で基礎控除だけでなく、税率の区分の欄で負担が少なくなる可能性があります。

 

養子の注意点

□孫養子の場合、相続税の額が2割増しになります。

□子の配偶者を養子にした場合で、仮に子が離婚した場合、養子縁組も離縁の手続きをしないと養子のままになり相続権が発生します。

□孫養子にし、財産を相続させた場合、その孫養子が未成年の場合、養親が親権者になります。契約書等の署名は「養親」の署名が必要になります。

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