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相続税の申告で必要な書類を解説!

 

相続の申告で必要な書類は、相続人様をはっきりさせるために必要な書類(全員必要な書類)と申告する上にあたって財産として債務としてあるので必要な書類(証拠書類)と特例を使うために必要な書類とにわかれます。

 

(全員必要な書類)

・被相続人の戸籍謄本(出生~相続時点まで)のコピー

・相続人の戸籍謄本のコピー

・相続人の印鑑証明

・相続人のマイナンバーがわかる資料のコピー(マイナンバーカードのコピー等)

・本人確認のための書類(運転免免許証のコピー等)

・遺産分割協議書のコピー又は遺言書のコピー

※相続税の申告には印鑑証明以外はコピーの提出ですみますが、相続した預金の解約手続き等で原本が必要な場合があるので取得時にはご確認ください。

 

(預貯金を相続するために必要な書類)

・金融機関の預金残高証明書

・被相続人の過去5年分の通帳のコピー

・定期預金の既経過利息計算書

※ネット銀行が主流になると、そもそも「通帳」がないケースがほとんどです。

「キャッシュカード」の有無、クレッジットカードの引落口座がどこか等確認し、ネット銀行に預金口座があるのかの確認に時間がかかるようになると思います。

過去5年分の通帳のコピーは、通帳で入出金を確認するために必要になります。

 

(土地や建物などの不動産がある場合)

・登記簿謄本(全部事項証明書)

・固定資産税評価証明書(固定資産税課税明細)

・公図又は地積測量図

・賃貸借契約書(貸家、貸地がある場合)

 

(株式、投資信託などの不動産がある場合)

・証券会社の残高証明書

・配当金の支払い明細

・出資金の残高証明書(信金や農協等)

・同族法人の株式の場合は同族法人の3年分の法人税等申告書一式

 

(生命保険金等を受け取る場合)

・生命保険金の支払通知書

・解約返戻金の金額のわかる資料(生命保険の契約者、保険料の支払いが被相続人で被保険者が被相続人以外の場合、長期間の建物の火災保険を一時でお支払いした場合等)

・生命保険証書

・建物の火災保険証書等

 

(その他の財産)

・車検証(自動車保有の場合)

・ゴルフ会員権の会員証等

※その他の財産については各家庭で様々だと思います。日本刀を相続財産で計上したこともあります。

 

(債務がある場合)

・金融機関の借入金の残高証明書

・被相続人が支払うべきもので相続の時に支払いされていなかったもの

(例:固定資産税 医療費 住民税 事業税 国保 介護保険 光熱費 通信費等の領主書等)

・預かり敷金がある場合…賃貸借契約書等

 

(葬式費用)

・葬式会社の領収書、請求書

・火葬場に係る費用の領収書

・お布施、戒名料、心づけの支払いがわかる資料

 

(その他特例に必要な書類)

・その他特例を受けるために必要な書類

…税務署の書式で、小規模宅地等の減額の特例を使用するために必要な書類のチェックシートがあります。

202008.pdf (nta.go.jp)

第四面に小規模宅地等の特例の適用の可否

別紙に提出書類のチェックシートがあります。

 

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