生前贈与を考えている方から、
「年間110万円までなら贈与税はかからないの?」 「相続時精算課税という制度を聞いたけれど、普通の贈与と何が違うの?」
というご質問をいただくことがあります。
相続時精算課税は、財産を生前に贈与する際に利用できる贈与税の制度の一つです。
令和6年1月1日以後の贈与から、新たに年間110万円の基礎控除が設けられ、以前よりも利用を検討しやすい制度になりました。
今回は、相続時精算課税の仕組みと注意点について、できるだけわかりやすくご説明します。
そもそも相続時精算課税とは?
相続時精算課税を簡単にいうと、
「生前に財産の贈与を受け、一定の金額については、将来の相続のときに相続財産に加えて相続税を計算する制度」
です。
相続時精算課税には、
- 年間110万円の基礎控除
- 累計2,500万円までの特別控除
があります。
ただし、この2つは税金の取扱いが大きく異なります。
ここが相続時精算課税を理解するうえで重要なポイントです。
「年間110万円」と「2,500万円」は何が違う?
令和6年以降の相続時精算課税では、その年に贈与を受けた財産から、まず年間110万円の基礎控除を差し引きます。
さらに110万円を超えた部分について、累計2,500万円までの特別控除を利用することができます。
たとえば、父から子へ500万円を贈与したとします。
500万円 - 110万円 = 390万円
この390万円について2,500万円の特別控除を利用すれば、この贈与について贈与税はかかりません。
しかし、110万円と390万円では、将来の相続税の取扱いが異なります。
110万円の基礎控除部分
年間110万円の基礎控除の範囲内の金額については、贈与税がかかりません。
さらに、贈与した方が亡くなった際にも、この基礎控除の範囲内の金額は、原則として相続税の課税価格に加算されません。
2,500万円の特別控除を利用した部分
一方、2,500万円の特別控除を利用した部分については、贈与した時点では贈与税がかかりませんが、原則として将来の相続時に相続税の課税価格に加算されます。
つまり、
110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除は、どちらも贈与時の税負担を抑える制度ですが、相続時の取扱いが違う
ということです。
具体例で考えてみましょう
父から子へ1,000万円を贈与し、相続時精算課税を利用したケースを考えてみます。
まず、
1,000万円 - 110万円 = 890万円
となります。
この890万円について2,500万円の特別控除を利用すれば、贈与時の贈与税は0円となります。
しかし、父の相続が発生した場合には、
110万円 → 原則として相続税の課税価格に加算されない
890万円 → 原則として相続税の課税価格に加算される
という違いがあります。
したがって、「相続時精算課税なら2,500万円まで非課税になる」と考えるのは正確ではありません。
2,500万円の特別控除は、
「完全に税金がかからなくなる制度」ではなく、「贈与時には課税せず、将来の相続時に精算する制度」
と考えるとわかりやすいでしょう。
なお、110万円の基礎控除後、2,500万円の特別控除を超える部分については、原則として一律20%の贈与税が課税されます。
暦年課税の110万円とは何が違う?
通常の贈与で利用される「暦年課税」にも、年間110万円の基礎控除があります。
そのため、
「どちらも110万円なら同じでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、相続が発生した場合の取扱いに違いがあります。
暦年課税による贈与については、相続開始前の一定期間内に贈与された財産が、相続税の計算上、相続財産に加算される場合があります。
令和6年1月1日以後の贈与について、この加算対象期間は従来の3年間から段階的に延長され、最終的には7年間となります。
これに対して、相続時精算課税の年間110万円の基礎控除部分については、原則として相続時の加算対象となりません。
令和6年の改正によって、この違いは生前贈与を考えるうえで非常に重要なポイントになりました。
相続時精算課税を利用できる人は?
相続時精算課税を利用するためには、原則として贈与する人と贈与を受ける人について一定の要件があります。
一般的には、
贈与する人 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母
贈与を受ける人 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫
が対象となります。
なお、住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たすことで、60歳未満の父母や祖父母からの贈与でも相続時精算課税を選択できる特例があります。
一度選択すると暦年課税には戻れません
相続時精算課税を検討する際に、非常に重要な注意点があります。
一度、ある贈与者について相続時精算課税を選択すると、その贈与者からのその後の贈与について、暦年課税に戻すことはできません。
たとえば、父からの贈与について相続時精算課税を選択した場合、その後の父からの贈与についても相続時精算課税が適用されます。
そのため、
「110万円の基礎控除があるから相続時精算課税を選んでおこう」
と単純に判断するのではなく、将来の相続まで考えて選択することが大切です。
相続時精算課税を選択するときの注意点
相続時精算課税にはメリットがある一方、注意しなければならない点もあります。
特に、不動産の贈与を検討している場合には慎重な判断が必要です。
相続時精算課税によって贈与された土地については、将来相続が発生して相続税の課税価格に加算されたとしても、その土地について小規模宅地等の特例を適用することはできません。
また、不動産を生前贈与すると、贈与による名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税など、相続とは異なるコストが発生することがあります。
「贈与税がかからない」という理由だけで不動産を贈与すると、結果として不利になることもあります。
相続時精算課税が向いているのはどんな場合?
相続時精算課税が有利かどうかは、財産の状況や家族構成などによって異なります。
たとえば、
- 生前のうちに子や孫へ財産を移しておきたい
- まとまった資金を早めに子や孫へ渡したい
- 将来値上がりする可能性のある財産の贈与を検討している
- 相続税がかからない、または相続税の負担が比較的小さいと予想される
- 暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利か検討したい
といった場合には、選択肢の一つとなります。
ただし、「相続時精算課税を選択すれば必ず相続税対策になる」という制度ではありません。
大切なのは「贈与税」だけで判断しないこと
令和6年の改正によって、相続時精算課税には年間110万円の基礎控除が設けられ、以前より使いやすい制度になりました。
特に、
年間110万円の基礎控除部分については、原則として将来の相続税の課税価格にも加算されない
という点は重要です。
一方で、一度選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税に戻ることができないことや、贈与する財産によっては相続した方が有利なケースもあります。
生前贈与を考える際には、
「今の贈与税がいくらになるか」だけでなく、「将来の相続税まで含めてどちらが有利なのか」
を検討することが大切です。
当事務所では、現在の財産状況や将来の相続税額を確認しながら、暦年課税と相続時精算課税のどちらが適しているかを検討することができます。
生前贈与や相続対策についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な制度の概要を説明したものです。実際の適用については、贈与者・受贈者の年齢や続柄、財産の種類、過去の贈与状況等によって取扱いが異なる場合があります。

