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配偶者の税額軽減について

「奥さんが相続すれば相続税がかからないって聞いたのでうちは相続税はかからないだろう?」というご相談をいただくことがあります。
確かに相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があります。
配偶者が相続で

①1億6000万円か

②法定相続分

のいずれか大きい金額までの相続については相続税がかかりません。(法定相続分は相続人が配偶者と子の場合、1/2になります。)
 
例えば、

相続財産が1億円の場合、その1億円を配偶者がまるまる相続した場合、相続税はかかりません。(配偶者が相続で取得する財産が1億6000万円以下なので)

相続財産が4億円の場合、配偶者が2億円相続した場合その2億円分については相続税はかかりません。(配偶者が相続で取得した財産が法定相続分以下なので。(4億円×1/2(法定相続分)))
 

適応要件

・戸籍上の配偶者である(事実婚、内縁では適用されません。)
・相続税の申告書を提出すること
・遺産分割が完了していること
 

二次相続との関係

「配偶者の税額軽減」を最大限活用して一次相続の相続税を少なくしても、二次相続の相続税に影響を与えることがあります。
夫婦のうちの1人が死亡した場合の相続を一次相続、残された配偶者が死亡した場合の相続を二次相続といいます。
 
例えば父の正味財産が1.5億円で相続人が母と子2人の場合に、父の相続が発生した場合は、
相続税の計算はこうなります。
 

(一次相続)

1.5億円-基礎控除4800万円(3000万円+600万円×3人)=1億200万円(課税遺産総額)
相続税の計算
 

  課税遺産総額 法定相続分 法定相続分に応じた課税遺産総額 相続税
配偶者 1億200万円  1/2 5100万円 830万円
 1/4 2550万円 332.5万円
 1/4 2550万円 332.5万円
      合計 1,495万円


 
 
この相続税1495万円の相続税について財産の取得割合で納付する相続税を計算します。
1人の子供がすべて財産を取得した場合、その人の相続税が1495万円です。
 
ただ配偶者が財産額1.5億円をすべて相続した場合には、「配偶者の税額軽減」で相続税は0円です。
 
配偶者が法定相続分の7500万円相続した場合には
配偶者の相続した分の相続税747.5万円(1495万円×50%)は相続税が0円になり、子の相続した分(7500万円)の相続税747.5万円の納付になります。
財産の取得割合に応じ子がそれぞれ納付することになります。
 
配偶者が一切相続しない場合には、相続税は1495万円になり、財産の取得割合に応じ子がそれぞれ納付することになります。


 
(二次相続)

仮に上記の状態で二次相続が発生した場合次のようになります。
(※配偶者固有の財産額がなく、財産に変動がないという前提です。)


 
(配偶者が一次相続で財産をすべて相続した場合)

1.5億円-基礎控除4200万円(3000万円+600万円×2人)=1億800万円(課税遺産総額)
相続人の数が1人減ります。
 

  課税遺産総額 法定相続分 法定相続分に応じた課税遺産総額 相続税
1億800万円  1/2 5400万円 920万円
 1/2 5400万円 920万円
      合計 1840万円


 
 
二次相続での相続税は1840万円。
一次相続の時の相続税は0円なので、一次二次合わせて1840万円です。
 

    相続税
一次相続時の相続税 0円
二次相続時の相続税 1840万円
  合計 1840万円


 
(配偶者が一次相続で法定相続分相続した場合)

7500万円-基礎控除4200万円(3000万円+600万円×2人)=3300万円(課税遺産総額)
 

  課税遺産総額 法定相続分 法定相続分に応じた課税遺産総額 相続税
3300万円  1/2 1650万円 197.5万円
 1/2 1650万円 197.5万円
      合計 395万円


 
二次相続での相続税は395万円
一次相続の時の相続税は747.5万円なので、一次二次合わせて1142.5万円です。
 

    相続税
一次相続時の相続税 747.5万円
二次相続時の相続税 395万円
  合計 1142.5万円


 
(配偶者が一次相続で財産を相続しなかった場合)

今回の前提では配偶者に固有の財産がないという状態なので、二次相続で相続税はありません。
そのため合わせた相続税は、一次相続の相続税の1495万円です。
 

    相続税
一次相続時の相続税 1495万円
二次相続時の相続税 0円
  合計 1495万円


 

まとめ

配偶者が法定相続分相続

一次相続で配偶者が相続した財産 一次相続時の相続税 二次相続時の相続税 相続税の合計額
配偶者が全部相続 0円 1840万円 1840万円
747.5万円 395万円 1142.5万円
配偶者が相続しない 1495万円 0円 1495万円


 
親から子へ相続で財産を移転する場合には、移転する経緯によって相続税の負担は異なります。

もちろん実際の相続ではこの事例のように単純ではなく

・配偶者固有の財産

・一次相続と二次相続の時間差(一次相続発生から二次相続発生までの間に時間があれば配偶者の生活費等、財産の減少が見込まれます。)

・一次相続発生時に実際の状況(納税資金の関係から配偶者の税額軽減を使った方がよいケース)

等個別に判断していく必要があります。
 
「配偶者の税額軽減」を使う場合、二次相続を見据えるという視点が必要になります。

 

 

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