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法定相続人と法定相続分とは

法定相続人とは

法定相続人とは相続が発生した時に、相続財産を相続する人は民法で定められており、その人のことを法定相続人といいます。
法定相続人には順位があり、配偶者はどんな状況でも法定相続人になりますが、それ以外は
 
第一順位…子
第二順位…父母等直系尊属
第三順位…兄弟
 
相続が発生した時に、「配偶者」と「子」がいれば、配偶者と子が法定相続人となり、被相続人の父母が健在であっても父母が法定相続人になることはありません。

相続が発生した時に、「配偶者」がいるけど子がいない場合、「配偶者」と「親(直系尊属)」が法定相続人になり、「親(直系尊属)」もいない場合には「配偶者」と「兄弟」が法定相続人になります。

また、相続発生時に配偶者以外法定相続人がいない場合(子も親も兄弟もいない場合)配偶者だけが法定相続人になります。
 
相続が発生したときに、遺言がない場合、法定相続人で遺産分割をして相続ずる財産を決めます。
 
【法定相続分】

法定相続分

第一順位 配偶者 1/2

第二順位 2/3

第三順位 3/4
 
相続人が配偶者と子の場合には、法定相続分は配偶者1/2、子1/2になります。(子が3人の場合には1/2を3人で均等に按分するので1人あたりは1/6です。)

 

法定相続人に当たらない人の例

法定相続人に当たらない人の例をいくつかご紹介します。

・配偶者以外の事実婚の相手

結婚届を出していないため、法的な配偶者とは認められないため、法定相続人になることはできません。

・養子縁組をしていない連れ子

養子縁組の手続きをしていない場合は、法定相続人となる権利はありません。

・内縁の子供

結婚していない両親の間に生まれた子供も、法定相続人とはなりません。
亡くなった人が子供を認知している場合は、法定相続人となります。

・親族以外の他人

親族以外の友人や知人などは、原則として法定相続人になることはできません


 

法定相続分とは


法定相続分とは、民法に定められた遺産分割の目安となる割合のことです。
例えば、法定相続人が配偶者1人、子ども2人の場合、それぞれの法定相続分は配偶者1/2、子がそれぞれ1/4(1/2÷2人)ですが、このとおりの割合で遺産分割しなければいけないというわけではありません。

あくまで目安なので相続人間で争いがなければ、1人の子がすべての財産を相続するという遺産分割協議書でも問題ありません。

ただ、相続人間で争いがある場合には、法定相続分を目安に遺産分割の調停や裁判が行われることが多いです。
 
また、相続人の中に未成年の子、認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合は特別代理人を選任して相続手続きを進めることになります。

特別代理人は、代理した相続人(子や認知症の方)の利益を守る必要があるので、一般的に遺産分割で法定相続分を確保する必要がでてきます。
(実際に遺産分割協議書の案を家庭裁判所に提出もします。)
 
そのため相続人の中に認知症の方等いる場合、一族で考えたらこう遺産分割したいという想いがあっても思い通りにいかないケースもでてきます。

その場合には「遺言」を残すという事もひとつの方法になると思うので検討してください。

 

遺留分との違い

法定相続分と遺留分の主な違いは下記の4点です。


・権利が認められる範囲と順位
・用いられる場面
・権利行使の方法
・時効の有無

  法定相続分 遺留分
権利が認められる範囲と順位 ・直系卑属(配偶者・子供)と直系尊属(親)、兄弟姉妹、甥姪
・順位がある
・直系卑属(配偶者・子供)と直系尊属(親)のみ
・順位はない
用いられる場面 遺産分割の際 不公平な遺贈や贈与が発生した際
権利行使の方法 ・遺産分割協議
・遺産分割調停
・遺産分割審判
遺留分侵害額請求
時効の有無 なし 1年(遺留分侵害額請求)

 

 

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