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相続税の計算方法とは?

 

相続税については、その税金の存在を知っているという人は多くても、いざ自分が死んだらいくら相続税がかかるのかを把握している人は少ないです。

 

漠然と自分は相続税がかかるほど財産はないだろうとか

自分が死んだ後のことまで気にしていられないとか

配偶者が相続すれば相続税はかからないと聞いたとか…。

 

何より「法人税」や「所得税」のように毎年頭を悩ませて向き合うタイミングがありません。

普通に考えたら、1人の人間が一生のうちで相続税を納めるタイミングは1度か2度です。

 

そのため会社の経営者で「税金感覚」に優れている方であっても自分の「相続税」について把握しているという人は実は少ないです。

 

ただご自身の「相続税」について把握されている方もいらっしゃいます。

それは相続を経験し、相続税が大変だったという方です。(全員とは言いませんが多いです。)

自分の子供にはそんな目に合わせられないという想いをひしひしと感じることもあります。

 

相続税の計算方法

【正味財産額の把握】

手順1:財産額の把握

相続発生時に、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産を計算します。

相続税を計算するための財産の評価方法になります。土地、家屋等特殊な評価になるものもありますが、現預金については相続日の残高と概ね一致します。

また生命保険金がある、生前に贈与を受けている等財産額に加算しなくてはいけないものもあります。

 

手順2:債務の把握

同様に相続発生時の被相続人(亡くなられた方)のすべての債務を計算します。

細かい論点になるものもありますが、金融機関からの借入金、貸家をお持ちの方の場合敷金等が該当します。

 

手順3:葬式費用を集計する

被相続人の葬儀にかかった費用です。領収書があるものは領収書で、領収書がないものは記録して残しておきましょう。

正味財産額の計算式

 財産(手順1)- 債務(手順2)- 葬式費用(手順3)Ⓐ

 

【基礎控除】

基礎控除とは上記Ⓐで計算した正味財産額から控除するもので

3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

 

例えば、父に相続が発生した時の法定相続人が、母、子2人なら基礎控除額は

3000万円+600万円×3人で4800万円となります。

 

正味の財産額がこの基礎控除額を超えた場合は相続税がかかりますが、基礎控除額の範囲内なら相続税はかかりません。

 

相続税の合計額の計算方法

正味財産額を把握し、基礎控除も控除した後の金額を課税遺産総額といいます。

 

この課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で取得したものとして1人あたりの取得金額をだします。

ここでポイントとなるのは実際の相続割合ではなく、民法の法定相続分で仮に相続したとしたらの金額を算出します。

 

例えば、

正味財産額 1億円

基礎控除 3000万円+600万円×3人(法定相続人は母、子2人です。)

この場合、課税遺産総額は 1憶円 - 4800万円で5200万円になります。

この5200万円を仮に法定相続分で取得したとしたら

母 5200万円×1/2=2600万円

子 5200万円×1/4=1300万円

子 5200万円×1/4=1300万円

となります。

 

ここに下記の相続税の税率を乗じます。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

 

控除額とは税率を乗じた後に控除する金額です。

 

相続税額

母 2600万円 × 15% - 50万円  = 340万円

子 1300万円 × 10%        = 130万円

子 1300万円 × 10%        = 130万円

相続税の合計額 340万円+130万円+130万円=600万円となります。

これがこの一家の相続税になります。

 

【相続税】

次に相続税の合計額に、実際の相続取得割合で納付する相続税額を計算します。

上記の例の場合、子がすべて相続した場合には

600万円×1(100%)で600万円。

 

子が二人で半分ずつ相続した場合には

600万円×0.5(50%)で一人300万円ずつの納付となります。

 

【その他】

上記で計算した相続税について、相続した方が配偶者の場合「配偶者の税額軽減」だったり、相続人が障害者控除を受けれる場合は適用したり、相続人が孫養子さん等である場合には2割加算だったりと個別に考慮するものがございます。

 

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