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相続税申告と生命保険の関係~相続対策編~

 

今回は生命保険と相続対策のお話になります。

相続対策といってどんなことを思い浮かべるでしょうか。

相続税を減らすことというのがまず思い浮かぶことかもしれません。

 

ここでは相続対策として以下の3つの視点をご紹介したいと思います。

1.相続税対策 相続税を減らしたい!

2.遺産分割対策 争族にしたくない!

3.相続税納付対策 相続税を現金で納められるようにしたい

それでは、この3つの視点と生命保険を絡めて見ていきます。

 

①相続税対策

生命保険の非課税を利用します。

基本編でも出てきましたが、相続人×500万円は非課税とされています。

手元のお金に余裕があり、定期預金の状態で相続を迎えるというのであれば、生命保険金として受け取ることで相続税のかからない財産とすることができます。

相続人3人、相続税の税率が30%と仮定した場合、500万円×3人×30%=450万円ですので結構なインパクトになります。

 

②遺産分割対策

基本編にも出てきましたが、遺産分割協議の対象にならないという点を利用します。

相続人間の仲が悪く話し合いができないという場合はいつまでも遺産分割が確定しません。

生命保険であらかじめ受取人を決めておけば相続後の生活費として使えます。

また、事業をしている人で、相続財産のうちに事業用財産が多くを占めている場合には、事業を承継する人としない人で偏りが生じることがあります。

そんな時に生命保険を活用し、事業を承継しない人への手当とすることで遺産分割対策になることがあります。

 

③相続税納付対策

平成27年に基礎控除の引き下げが行われ、相続税申告対象者も増えています。

今後は相続税の負担額をあらかじめ予測して、親子で共有し、しっかり相続税の納付ができるように準備することが重要になります。

そのための手段として生命保険を活用するというのも悪くありません。

この場合には、1の相続税対策と合わせて行うものの他に、金銭を生前贈与し、相続人が保険に加入する方法もあります。

 

まとめ

・相続対策は相続税対策、遺産分割対策、相続税納付対策の3本柱

・相続対策に生命保険が活用できる

・何をしたいのかしっかりと目的意識を持つことが大切

 

今回は生命保険と相続対策の組み合わせを見ました。

簡単にできる対策ですが、しっかりと目的を考えて実行することが大切

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