相続税と生命保険の関係~基本編~
今回は生命保険と相続税の関係のお話です。
生命保険は登場人物が誰かによって税金の種類が変わってきます。
誰がどの登場人物に当てはまるのかというのをまず確認するようにしましょう。
登場人物は、保険契約者(=保険料負担者(誰が保険料を払ったか))、被保険者(誰が亡くなった時に保険金が払われるか)、保険金受取人(誰が保険金を受取るか)の3者になります。
今回は基本編ということで、もっとも一般的な 保険料負担者と被保険者が父、保険金受取人が子という生命保険契約を前提に、父の相続税について確認します。
1.相続税がかかる(みなし相続財産)
相続が発生した場合には保険会社から子に保険金が支払われます。直接父からもらうものではないので相続というイメージが沸きにくいのですが、父が負担した保険料をもとに保険金が支払われますので、相続とみなして相続税がかかります。
2,遺産分割協議の対象にならない
みなし相続財産の特徴は遺産分割協議の対象にはならないことです。生命保険に関してはあらかじめ契約時などに決められた保険金受取人が保険金を取得します。
そのため、保険金を渡したい人に渡せることや相続人以外の人を受取人に指定できるといったメリットがあります。
ただし、相続人間で不平等が生じるほど偏った保険契約をしてしまうと、認められない可能性があります。
3.生命保険金の非課税
相続税の節税対策として良く使われるのは生命保険金の非課税という規定です。生命保険の目的は遺族の生活保障になるので、一定額は相続税がかかりません。
相続人の人数×500万円が非課税額になります。
ポイント⇒
・生命保険金は相続税の対象になる
・生命保険金は遺産分割の対象にならない
・一定額が非課税になる
今回は生命保険と相続税の基本を見てみましたが、最初にお話しした通り、生命保険は保険料負担者、被保険者、保険金受取人を誰にするかで税金の種類などが変わってきますので、次回以降の応用編もぜひチェックしてください。