建物評価について解説!
今回は家屋の評価についてです。
家屋の評価は原則として固定資産税評価額を使います。
自宅の建物について、固定資産税評価額が100万円であれば、相続税評価額も100万円です。
それではこんなケースはどうでしょうか?
・他人に使われている建物
・ピカピカに修繕した建物
【他人に使われている建物(貸している建物=貸家)】
自宅の場合は自分で使えるのですが、貸している建物は自分で使うことができません。
この場合、相続税評価では全体の評価額から使う権利部分の評価を減らします。
使う権利の割合を借家権割合と言い、一律30%の割合となっています。
そのため固定資産税評価額が100万円であれば、100万円×(1-30%)=70万円が貸家の評価額となります。
※無料で貸している場合などすぐに退去させられることができる場合など、評価を減らさない場合もあります。
⇒(ポイント)他人の使う権利部分を減らす
【ピカピカに修繕した建物】
ピカピカに修繕したての建物はどうでしょうか。
国税庁の質疑応答事例では、増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には固定資産税評価額にプラスアルファして評価をするとされています。
適正な固定資産税評価額がつけられているかというのは実務上難しい判断が必要になりますが、相続直前に大きなリフォームをしている場合には検討が必要になります。
⇒(ポイント)固定資産税評価額に反映されていない部分はないか確認する
増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価|国税庁 (nta.go.jp)