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みなし贈与とは?事例もあわせて解説!

 

今回はみなし贈与について取り上げます

1.贈与とは

贈与はあげる人のあげるという意思表示ともらう人のもらうという意思表示が一致したときに効力が生じます(民法549条)

ただ、ふたりの意思表示が一致しない場面でも、贈与に似た結果を生み出すことがあるので、そういった場面でも贈与税を課すことができるように、みなし贈与の規定があります。

⇒(ポイント)厳密は贈与じゃないけど贈与っぽいやつをみなし贈与という

 

2.みなし贈与の事例

それではみなし贈与の事例を見てみます。

見落としがちな項目もあるので、チェックしてみてください。

①保険金

『年金をもらえることのできる年齢がどんどん上がっているなあ。子供は将来年金をもらえないかもしれない。それなら、子供が60歳になった時からもらえる個人年金保険に今から入っておこう。まだ給料も少ないみたいだし、保険料は私(親)が払っておこう。』

このケースでは親が保険契約を申し込んだだけですので、親子の意思表示の一致はありません。ただ、最終的には親が払い込んだ保険料を原資として子供が保険金をもらうので、贈与に近い状態になりますから、みなし贈与となります。

⇒(ポイント)保険を通した贈与っぽいやつに注意

 

②借金を肩代わりする

『子供が事業に失敗して借金をしたようだ。借金を返すために朝から晩まで働いている。体を壊すか心配だから少し借金を肩代わりしてあげよう。』

このケースで親が直接借金を返したら、やはり親子の意思表示の一致はありません。ただ、親が借金を肩代わりすることで子供が借金を返す必要がなくなり、贈与に近い状態になりますから、みなし贈与となります。

※このケースで子供に借金の返済能力がない場合には贈与税が課税されない場合もあります。

⇒(ポイント)借金の肩代わりも贈与と考える

 

③共同出資した会社に財産をあげる

『友人と会社を作った。最近は遠方からの注文も増えてきたから、自分が持っている車を会社にあげよう。』

なかなか無理矢理な事例になってしまいましたが、このケースでは誰から誰に贈与があったとされるのでしょうか。

この場合は車をあげた人が贈与をした人、友人が贈与を受けた人になります。友人は何ももらったわけではないのですが、会社が車をもらうことで持っている株の価値が上がり、自分の財産が増えますから、贈与を受けたことにされてしまうのです。

あまり出てくるケースではないのですが、会社への貸付金を免除する場合などでこのみなし贈与を失念して処理をしてしまうことがたまにあるので注意してください。

※このケースでは株価の計算が必要になります。

⇒(ポイント)間接的に価値が上がる場合も贈与と言われてしまう

 

④親が子に自宅を低額で売買する

『子供も結婚したし、この家を安い金額で譲ろう。私は近場にマンションでも買ってそっちに住もう』

親が子に時価5000万円の自宅を2400万円で売却すると、著しく低い価額で売却していますので、その差額2600万円(5000万円-2400万円)について子が利益を受けたものとして贈与税が発生します。

⇒(ポイント)家族だから、親族だから、身内だからと「安く」売買したい気持ちはわかります。ただ想定外の負担が生じる場合もある。

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